- ベトナム人パートナーの「日本人の配偶者ビザ」を自分で申請したが、不許可になってしまった
- 「技能実習ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」へ変更ができるか不安
- ベトナム人パートナーとの年齢差が大きいので「日本人の配偶者ビザ」がもらえるか不安
- 日本人パートナーの収入が低いので「日本人の配偶者ビザ」がもらえるか不安
- SNSを通じて知り合った場合でも「日本人の配偶者ビザ」がもらえるか不安
- 離婚歴や再婚歴があるので「日本人の配偶者ビザ」がもらえるか不安[SK1]
- ベトナム人パートナーが帰国してしまった。日本へ呼び戻すにはどのような手続きが必要なのか分からない
ベトナム人パートナーの配偶者ビザについて、こんなお困りごとはございませんか。
「日本人の配偶者ビザ」の手続きでは詳細な説明が必要
無事にベトナムと日本、両国の婚姻手続きが終わった皆さん、おめでとう御座います。
これからが本番です。日本で幸せな夫婦生活を過ごすためにも、もう少し頑張りましょう!
すでにお相手のベトナム人パートナーが他の在留資格で日本に滞在している場合も、ベトナムから呼寄せる場合も、共通していることは、入国管理局に対しては、嘘や偽りなく正直でいることが大切です。
「日本人の配偶者ビザ」は、とても汎用性が高く強い権利を得られることから、不正に取得を試みる外国人の方も少なくありません。そのため、入国管理局に対して「婚姻の信ぴょう性(正真正銘の夫婦であること)」や「経済的安定性(日本で生計を維持していけること)」などについて詳細に説明する必要があります。
また、お二人の状況によって、揃える書類や申請の仕方も異なってくるため、どのように進めて行けば良いのか分からず、なかなか手続きを進められない日越カップルも多くいらっしゃいます。
当事務所にご相談をいただくケースでも、何から始めたら良いのか分からない、自分たちにはどの書類が必要なのか分からない等、様々な原因で「日本人の配偶者ビザ」の手続きを進められない方がいらっしゃいます。
「日本人の配偶者ビザ」とはどのような手続きなのでしょうか
「日本人の配偶者ビザ」を取得するためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。ここでは「日本人の配偶者ビザ」に必要な基本書類についてご説明いたします。ベトナム人パートナーの状況によって、手続きの方法が異なるので注意してください。
- ベトナム人パートナーが他の在留資格で日本に滞在している場合→在留資格変更許可申請
- ベトナムから呼寄せる場合→在留資格認定証明書交付申請となります。
となります。
「日本人の配偶者ビザ」に必要な基本書類は以下の通りです。
1 |
申請書 ※ ベトナム人配偶者の居住地によって、変更申請か認定申請を選択してください。 |
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2 |
ベトナム人パートナーの証明写真(縦4cm×横3cm) ※ 古い写真は使用できません。申請前に新しい写真を撮ってください。 |
3 | ベトナム人配偶者と日本人配偶者のパスポートのコピー |
4 |
日本人配偶者の戸籍謄本 ※ 戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届出受理証明書も取得してください。 |
5 |
ベトナム国発行の婚姻記載抄録証明書の写しと日本語訳文 ※ ベトナム人パートナーが他の在留資格で日本に滞在している場合は、駐日ベトナム大使館・総領事館で取得してください。 ※ ベトナム人パートナーがベトナムに住んでいる場合は、ベトナムの人民委員会で取得してください。 |
6 |
直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書 ※ すでに就労ビザなどで日本に在留しているベトナム人パートナーが生活費を支払う場合→ベトナム人パートナーの直近年度の課税・納税証明書を取得してください。 |
7 |
生活費支弁者の在職証明書(会社員の場合) ※ 会社役員の場合→法人の登記簿謄本 |
8 |
身元保証書 ※通常は日本人配偶者が身元保証人となります。 |
9 |
世帯全員の記載のある住民票 |
10 |
質問書 ※ これまでの夫婦の交流歴や現状を詳細に記入してください。 |
11 |
夫婦の交流写真 ※ アプリで加工しているものや、サングラスをかけている写真など、顔の識別ができない物は不可。 |
12 |
夫婦の交流が分かる、メッセンジャーやLINE、国際電話などの記録 |
13 |
在留資格認定証明書交付申請の場合、返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼ってください。 |
以上が、「日本人の配偶者ビザ」に必要な基本的な書類となります。お二人の状況により、必要となる書類は異なります。通帳のコピーや国際送金記録、前婚に関する資料などを求められる場合もあります。
のれん行政書士事務所の「配偶者ビザ」解決事例
当事務所では、以上のような手続きを要する「日本人の配偶者ビザ」につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
【1】就職して間もなくスピード結婚した日越カップルのケース
共通の知人がいたことで意気投合し、わずかな交際期間で結婚した日越カップルです。
日本人パートナーは海外から帰国したばかりで、日本での収入に関する公的な証明が難しい状況でしたが、きちんと日本で夫婦生活が送れることを詳細に説明し無事に許可を得ることができました。
【2】SNSで知り合った年齢差の大きい日越カップルのケース
SNS上の婚活グループで知り合い、結婚した年の差日越カップルです。
何も対策をせずに申請してしまうと、偽装結婚を疑われる可能性もあるため、お二人の愛が真実であることを詳細に説明し無事に許可を得ることができました。
【3】ベトナム人技能実習生と結婚したケース
技能実習生の場合、一度帰国してから呼び戻すケースも多いですが、「離れ離れにはなりたくない!」という強い希望もあり、一度も帰国せずに変更申請をしました。
別居期間もあったため、お二人の関係性(正真正銘の夫婦であること)を詳細に説明し無事に許可を得ることができました。
ベトナム人の配偶者ビザのこと、専門家に相談してみませんか
やっとの思いで国際結婚をすることができた日越カップルにとって、最後に立ちはだかる大きな壁が、配偶者ビザの手続きではないでしょうか。ビザ手続きの専門家である行政書士が、入国管理局への手続きをサポートさせていただくことによって、お二人の負担を減らすだけでなく、適法かつ迅速に手続きを進めることが可能です。
ベトナム人の配偶者ビザでお困りの際は、是非一度、ベトナム人専門の当事務所にご相談ください。当事務所は日越カップルを全面的にサポートいたします。
のれん行政書士事務所の特徴
私も国際結婚経験者です!
当事務所の代表自身がベトナム人パートナーとの国際結婚経験者のため、お二人の状況を誰よりも理解しています。お二人の新たな門出を全力でサポートいたします。
最短最速で申請開始!
日本に在留している外国人の方には在留期限の問題も生じるため、ベトナム人パートナーの状況によっては時間との戦いになるケースもございます。大至急の案件にも迅速に対応いたします。
アフターフォローもバッチリ!
「日本人の配偶者ビザ」の先に待ち構えている「ビザの更新申請」「永住申請」「帰化申請」の申請代行も可能です。
お二人が末永く日本で一緒に生活できるようにしっかりとサポートいたします。
日本人の配偶者ビザ手続きのサポート内容
- 「日本人の配偶者ビザ」の書類作成
- 必要書類の収集アドバイス・代行
- 入国管理局への申請書類の提出
- 追加資料提出の対応
ベトナム人パートナーの配偶者ビザ手続きの料金
日本人の配偶者ビザ手続きサポート |
¥120,000~(税別) +実費(郵送費・交通費など) |
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※着手金として報酬の半額+実費をお支払いいただきます。 |
- 現金・銀行振込の他、振込手数料が不要なクレジットカードがご利用いただけます。
- お見積後、着手金+実費をお支払いいただき、業務を開始いたします。
対象地域
- 【全国対応】日本全国どこからでもご相談・ご依頼が可能です。
ご依頼の流れ
1. お問合せ
1 | まずはお気軽に、お電話、メール、LINEにてお問い合わせくださいませ。 ※ベトナム語でのお問い合わせは、当事務所のFacebookページからお願いいたします。 |
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2. 初回相談無料
2 | お二人の状況をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。 ※ご指定の場所でのお打合わせも可能(遠方の場合、別途交通費が発生する場合がございます。) ※ZOOM等を使用し、オンライン相談も可能 ※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能 |
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3. お見積書の提示
3 | 初回相談後、お見積金額のご連絡をいたします。 |
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4. 契約書のお渡し+料金のお支払い
4 | 契約書とご請求書をお送りいたします。お支払日までにお振込ください。 |
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5. 書類の収集・書類の作成
5 | お振込確認後、すみやかに書類収集と作成をいたします。お客様にご署名いただく書類もございますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 |
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6. 入国管理局へ申請
6 | 提出先の入国管理局やベトナム人パートナーの状況によって、処理期間は異なります |
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7. 業務完了
7 | 在留カード・在留資格認定証明書をお渡しして、業務完了となります。 |
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ベトナム人パートナーの配偶者ビザに関する、よくあるご質問
Q. 相談料はかかりますか?
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Q. 休日や営業時間外でも相談できますか?
事前にご連絡をいただければ、土日祝、営業時間外でもご相談可能です。
Q. 東京都以外の場所でも相談できますか?
相談は全国対応しておりますので、東京都以外の場所でも出張相談可能です。(遠方の場合、別途交通費が発生する場合がございます。)
・ZOOM等のオンライン相談も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Q .配偶者ビザ取得まで、どれくらいの期間がかかりますか?
ベトナム人パートナーの状況によって異なりますが、入国管理局の審査に2ヵ月~3ヵ月ほどかかります。
Q. 一度不許可になった案件でも対応していただけますか?
はい、対応可能です。不許可からの再申請や入国管理局へ同行し不許可理由の確認をすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
Q. 配偶者ビザの更新申請や永住申請・帰化申請などもお願いできますか?
はい、全て対応可能です。ベトナム人パートナーと末永く日本で暮らせるように、各種申請のサポートもさせていただきます。
Q. ベトナムにいる子供のビザ(連れ子ビザ)もお願いできますか?
はい、対応可能です。ご家族が日本で安心して生活できるように、全力でサポートさせていただきます。
行政書士からのアドバイス
シンチャオ!行政書士の加藤です。
結婚したのに日本で一緒に暮らせないの?と疑問に思う方も多いと思いますが、残念ながら結婚しただけでは、愛するベトナム人パートナーと日本で一緒に生活することはできません。お二人の愛が真実であることを、自ら入国管理局に対し立証しなければならないのです。
ゆえに、日本に滞在している外国人の方にとってビザ(在留資格)は命の次に大切なものと言われています。
私の妻はベトナム人ですので、みなさんと同じようにビザの申請を行いました。妻のビザが交付された時、安堵の気持ちと共に涙が込み上げてきたのを今でも鮮明に覚えています。
当事者となってみて初めて、それまでサポートをしてきた外国人の方々やその家族が、泣いて許可を喜んでいた気持ちが手に取るように分かりました。代書屋として、外国人の方々の思いを代弁し、一人でも多くの方が日本で幸せな生活を送ることができるよう、業務に邁進して参ります。
ベトナム人パートナーの配偶者ビザについてお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。弊所でベトナムコーヒーでも飲みながら、お二人にとって最善の方法を一緒に探しましょう。遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。ベトナムでお馴染みのバイク(ホンダ・カブ)であなたのもとへ駆けつけます。
みなさまからのご連絡お待ちしております。